気持ちは分かるが......

 さて、今回の主題は「被害者参加制度のあり方について」である。

 

 そもそも被害者参加制度とは、法務省のホームページによれば、「一定の事件の被害者やご遺族等の方々が、刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができるというもの」である。そしてこの制度によって、出来ることは以下の通りである。

 

①原則として、公判期日に、法廷で、検察官席の隣などに着席し、裁判に出席することができます。
②証拠調べの請求や論告・求刑などの検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり、検察官に説明を求めることができます。
③情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、証人を尋問することができます。

④意見を述べるために必要と認められる場合に、被告人に質問することができます。
⑤証拠調べが終わった後、事実又は法律の適用について、法廷で意見を述べることができます。

 

 まあ、簡単にいえば、裁判を優先的に傍聴でき(旅費も支給される)、さらに意見陳述も出来るというわけだ。この制度の目的は、当事者として事件の真実を知りたい、裁判のいきさつや判決を見守りたいという期待に応えるものであるとともに、被害者が裁判の中で陳述し被害者の悲痛さを被告人が知ることで、ひいては被告人の反省に繋げることである。この目的自体は正当なものであると感じるだろう。

(ちなみに犯罪における被害者とは、実際に犯罪の被害に遭った人のみならず、その遺族や親族などにも及び広く解する)

 

 問題はそのあり方である。

 扱う題材としては京都アニメーション放火殺人事件の第一審である。事件の概要や具体的な裁判の経過は各自でお調べいただきたい。

 2023年12月1日の毎日新聞の記事にこのようなものがある(京アニ放火殺人:京アニ公判 意見陳述 法廷に響く、遺族の子守歌 | 毎日新聞 (mainichi.jp))。被害者参加制度を利用して、意見陳述として証言台に立ったわけだが、果たしてこれは裁判としての公平さに資するものなのだろうか。

 同年同月4日に産経新聞の記事にはこのようなものがある(【京アニ公判】「弁護士も被害者をないがしろに」 遺族の怒り、被告擁護の言動にも矛先 - 産経ニュース (sankei.com))。被害者参加人の意見陳述内において、「弁護士も被告のためとはいえ、被害者をないがしろにして良いのか」、「弁護人といえども被害者の心情に配慮して活動すべきである」との陳述がなされている。(前後の文脈が分からない以上、切り取り報道である可能性は捨てきれないが、)意見陳述において、弁護の内容に批判がいくならまだしも、弁護そのものに批判が行ってしまうのは、裁判の本来の目的を希薄化することに繋がりかねない。

 

 裁判の目的は真実の究明にあり、証拠裁判主義と言われるように客観的証拠をもって事を進めていくのが裁判である。そこに情緒的な感情を第一に推し進めていくのは、そもそも裁判と相容れないのである。

 そもそも弁護というものが検察側と対立するのは当然であり、その内容は被害者にとってみれば理解しがたいであろう。そうであるからこそ被害者からしても悔しい気持ちや怒りの気持ちが芽生えるのは当然である。この気持ちは分かるが、裁判である以上、弁護も重要な司法手続なのである。「被害者の心情に配慮して活動すべき」との主張は裁判をないがしろにしかねない。

 

 今回の事件は青葉被告人が放火を行い、多数を死傷に負いせしめた事実については争いがなく、責任能力の有無と量刑について争っている。しからばその弁護内容として、責任能力がなかったこと、検察側が主張する死刑求刑は憲法において禁止されている「残虐な刑罰」にあたるとして、死刑が憲法違反であるとの弁護は一応正当である(もっとも、死刑が言い渡された訳でもないのに死刑の違憲性について争うのは今まで見たことがないかな)。ちなみに毎度毎度X(旧Twitter)で炎上する「責任能力がないと認められたら無罪になる」理屈を説明しよう。刑法における責任を簡単に言えば、他行為可能性なのである。つまり犯罪でない行為をすることが可能であったのにも関わらず、あえて犯罪行為に及んだところに責任があるとする。しからばその前提として思慮分別が働かず、物事の善悪が分からない、もしくは分かっていてもその通りに動けない者には、そもそも他行為可能性がないのであるから、刑法上の責任がないという理屈である。

 

 最後に......

 犯罪被害者の人権については、憲法上長らく議論されてきておらず、これは憲法学会の反省点である。犯罪被害者のその苦痛は一生涯続くことは言うまでもない。この気持ちをどう救済していくのかが今後の論点でもあり続けるが、その救済のTPOは問われるべきである。「被害者はつらい思いをしている」、この気持ちに同情するがあまり法本来の目的を見失ってはいけない。

 

 第一審判決(2024年1月25日)を待つ。

大学の選択と集中について

 2023年9月1日、国際卓越研究大学の認定候補に東北大学が選ばれた。国際卓越研究大学の制度は、「国公私の設置形態にかかわらず、世界と伍する研究大学となる
ポテンシャルのある大学を認定し、大学ファンドによる助成等、総合的な支援を行う」ものである。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230901/k10014180611000.html

この大学ファンドによる支援額は10兆円にも及ぶ相当な額である。こうした制度を設けた背景は、大学の資金力不足による研究力が低下しているのを改善するためと説明される。実際に世界大学ランキング(QS World University Rankings)の結果を見ると確かに研究力は低くなっていると言わざるを得ない。2013/2014年と2023/2024年の上位5校を比較したのが以下の通りである。

  2013年 2023年
東京大 32位 29位
京都大 35位 46位
大阪大 55位 80位
東京工業大 66位 91位
東北大 75位 113位

こうした凋落は上位校に止まらない。ニュースにて報道されることは少ないがこの大学ランキングを200位までに広げてみると、2010年時点ではランクイン数で世界第4位であったが、現在は8位までに後退している。研究力の低下は日本の大学全体の課題なのである。そうした現状の中、国は2017年から指定国立大学法人制度、そして国際卓越研究大学制度を創設したわけである(両者の制度の違いについては割愛)。

 

 しかしこうした国の動きは、全体の底上げを図るものでなく言わば国による選択と集中なのであり、大学間の格差を広げるものである。そもそも大学の役割としては、教授と言った研究者を中心とした研究機関であると同時に、高等教育を提供する場としての教育機関である。前述したような制度は大学を研究機関として捉え、研究の質の担保を確保しようとするものであるが、これではあまりに教育機関としての視点が欠けている。特に国立大学法人には教育の機会の提供という重要な使命を持っている。1都道府県に1つ以上は国立大学法人があるのも、どこにいてもある程度の水準を持った教育が受けられるようにするというのが狙いである。そうした国立大学法人の教育の機会均等と言う役割を鑑みるに、地方の国立大学法人を切り捨てるわけにはいかない。

 

 (話の本筋からずれてしまうのだが、そうした意味で大都市圏の国立大学法人編成は見直すべきか新設すべきだと考えている。例えば東京都で法学を学ぼうと考えると東京大学一橋大学しかないことになる。しかしご存じの通り、この2つは最難関大学である。他の学問系統についても基本的に入学の難易度は高く、東京の高校生の大半は私立大学を目指すことになるが、私立大学は基本的に学費も高く障壁となりやすい。旧帝大が置かれている都道府県の教育系の学部についてはこうしたことに対する救済がなされていると考えている。東京であれば東京学芸大学、その他は北海道教育大学宮城教育大学愛知教育大学大阪教育大学京都教育大学兵庫教育大学奈良教育大学(奈良県国立大学法人奈良女子大学奈良教育大学しかなくその救済)、福岡教育大学がある。そうであれば、他学部についても同様にすべきではないか。

 しかし編成の見直しや新設は、少子化により大学の縮小化が進むなかでは現実的には厳しい。生徒の大学進学に対する障壁を無くすというのが目的であるのだから、やはり私立大学も含めた大学無償化や奨学金の拡充などが現実的な案であると考える。)

 

 研究力という観点で改めて見つめ直すと、大学の多様化はすなわち研究の重層化を意味する。そもそも日本は諸外国に比べ層の厚さと言う点で長けてきた。下のグラフはそれを表すものである。参考文献(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg7/20230420/shiryou1.pdf)

 横軸は各国における論文数シェア数の順位(基本的には大学のレベルと同じと考えてよい)、縦軸はその大学における論文数を示したものである。このグラフではドイツやイギリスは、上位大学に続く中位大学の割合が多い。それに対して日本は中位大学の割合が少なく、論文数シェア数の少ない大学が多数存在する。これは必ずしも研究力の低さを表すものではなく、特定分野において強みを持つ大学が多数存在することを意味し得る。

 国は世界に対しての競争力を重視する。それは社会に対してどれだけ効用性があるか、つまりはどれだけ社会に貢献するのかという観点しか見ていない。利潤追求を第一とする企業ならその理論は通じるが、研究という分野には馴染まない。現実の問題を解決する研究も重要であるが、知的好奇心を満たす研究、挑戦的な研究をしていくことも同様に研究なのである。しかし競争力を重視してばかりでは、心置きなくそうした研究は出来ない。これこそが研究力を下げていくのである。また2023年9月23日付の読売新聞には、研究費配分は広く浅くする方が効果があるといった記事が掲載された。

(https://www.yomiuri.co.jp/science/20230923-OYT1T50071/)具体的な論文の内容が分からないため、誤謬がある可能性は捨てきれないが、一つの根拠として挙げるのには十分なのではないか。

 

 と、ここまで書いてきたが、国際卓越研究大学制度の運用がされると決まった以上は仕方がない。この制度が効果あるものとして運用されているのか注視するとともに、他の国立大学法人にも助成を拡充し、研究を圧迫することのないような基盤づくりを求める。